2007年11月10日土曜日

行政書士SUCCESS 2005年4月号

非常に個人的には有用な冊子である。専門学校に特有な宣伝めいたページも少なく割合と公正な内容であるといえるだろう。おそらく通学しているほかの受験生も購読している場合が多いのではないか。とはいってもやはりコンパスなどでは、おそらく意図的だろうが「課題」として論点があげられていてしかも解説がなかったりする。そうした点はおそらく通学してほしい‥ということなのだろう。4月号ということだけあって法改正の特集がなされているがこれもまたタイムリーな企画でいいのではないか。
 行政手続法14条の第3項から第5項までが課題になっている。
① 都道府県知事が行政書士法14条の規定にもとづいておこなう処分は行政手続法においてどの「処分」となるのか‥個人的には聴聞だとおもうが他になにかあるのだろうか。
いや処分がどうなのか、ということだから聴聞ではないだろう。不利益処分ということになるのか。少なくとも申請に対する処分ではない。
② 都道府県知事がおこなう聴聞については、事前的救済法について行政手続法の規定にてらすとどうなるか
聴聞以外になにか事前的救済があるということか?
③ 1年以内の業務の停止は聴聞が適用される処分なのかどうか
適用されるとおもうのだが。
④ 行政手続法では聴聞は原則公開または原則非公開のどちらか
行政手続法では原則非公開で公開が特殊だとおもった。
こうした問題設定にいろいろ考えることができるのもこの冊子の優れたところか。

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